永住許可申請

外国人が、その国籍を持ったまま日本に永住できるという在留資格です。永住を許可された者は在留活動上の制限がなく、また在留期間もありませんので、資格外活動の許可や在留期間の更新の許可を受ける必要もなくなります。但し、外国人登録や再入国許可などは必要となります。

永住許可申請要件

(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3)法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき
(4)その他の要件
   原則として10年以上継続して日本の在留していること
   但し、日本人・永住者・特別永住者の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していればよく、実子または特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされています

永住許可取得のために必要な書類

1.本人で準備する書類
 ・パスポート、在留カード
 ・戸籍謄本、除籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、国籍証明書等
 ・世帯全員の住民票
 ・在職証明書、法人登記事項証明書、営業許可書等
 ・源泉徴収票、所得記載のある納税証明書、住民税の納税証明書、確定申告書の写し等
  (日本人、永住者の配偶者又は子は3年分、それ以外は5年分)
 ・申請人又は扶養者の預金通帳コピー、不動産登記簿謄本(必要に応じて)
 ・年金(直近2年間分)の保険料支払いを証明する書類
 ・社会保険適用事業所の事業主である場合、健康保険・厚生年金保険料領収書
 ・世帯全員の健康保険証のコピー
 ・身元保証人の在職証明書
 ・身元保証人の所得を証明する資料
 ・身元保証人の住民票

2.当事務所にて作成
 ・永住許可申請書
 ・永住許可申請理由書
 ・身元保証書
 ・本人の履歴書
 ・親族一覧表

PAGE TOP

Menu

  配偶者を日本に呼びたい
  子供を日本に呼びたい
  会社の経営者になりたい
  離婚後再婚・ビザの更新したい
  留学→就職のビザに変更したい