在留資格認定証明書交付申請
日本の国籍を持っていない外国人が日本に上陸する際には、原則として在外公館(日本の大使館・領事館等)が一定の条件に基づいて発給した査証(ビザ)の記載のある有効な旅券(パスポート)を入国港で入国審査官に提示し、上陸許可の認印を受けなければなりません。
在留資格認定証明書とは、該当の外国人が上陸の条件に適合していることを法務大臣が事前に証明する書類です。この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスムーズに行われることになります。
〈例〉日本人(永住者)の配偶者等
在留資格認定証明書発給のために必要な書類
(中国の場合)
1.身分関係
・配偶者のパスポートのコピー
・顔写真(4cm×3cm)
・結婚証明書(戸籍謄本)
・出生証明書
・戸口簿及び居民身分証のコピー
・夫婦で一緒に写ってる写真、交流の記録など
2.生活保障関係
・身元保証人の納税証明書、在職証明書、住民票又は登録原票、記載事項証明書など(自営業者の場合は確定申告書など)
3.当事務所にて作成
・在留資格認定証明書交付請求申請書
・発給を求める理由書
・身元保証書
・質問書(入管書式のもの)
〈例〉定住者
在留資格認定証明書発給のために必要な書類
例:中国に残してきた子供を日本に呼び寄せる場合(但し、未成年で未婚であり、日本在住の親が扶養すること)
1.身分関係
・日本の両親の住民票
・日本の両親の在留カードコピー
・日本の両親の結婚証明書
・中国の子供の両親の離婚証明書
・中国の子供の出生公証書
・中国の子供の出生医学証明書
・中国の子供家族の戸口簿のコピー
・中国の子供のパスポートのコピー
・中国の子供の顔写真各1枚(4p×3p)
・中国の子供の在学証明書
・両親と息子・娘が一緒に写っている写真など
2.生活保障関係
・扶養者の所得証明書、納税証明書、在職証明書、住民票(自営業者の場合は確定申告書など)
3.当事務所にて作成
・在留資格認定証明書交付請求申請書
・発給を求める理由書
・身元保証書
経営・管理
在留資格認定証明書発給のために必要な書類
例:日本で会社を設立し、経営者としての活動を行う場合
1.パスポートのコピー
2.顔写真(4p×3p)1枚
3.履歴書(学歴および職歴)
4.投資額(資本金)の出所を証明する書類(送金証明、預金通帳など)
5.登記事項証明書と定款のコピー
6.確定申告書及び直近の決算報告書
・新規事業の場合は事業計画書
7.従業員リスト
8.従業員の住民票
9.従業員の雇用保険加入届のコピー
10. 源泉徴収票等の法定調書合計表
11. 法人設立届出書のコピー(税務署):新規事業の場合
12.給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署): 〃
13.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署): 〃
14.事務所の登記簿謄本または固定資産評価証明書
(借りているのであれば賃貸契約書のコピー)
15.事務所全景と内部の写真
16.在留資格認定証明書交付申請書
17.入国理由書
18.事業の概要説明書