遺言書作成手続

遺言とは、人が自分の死後のために残す最後の意思表示です。相続について被相続人の最終的な意思を表明することができます。遺族は遺言者の意思を尊重しなければなりませんから、相続を巡って家族間でトラブルになることを避けることができます。
ただ、遺言の効力が発生するときにはすでに被相続人は死亡しており、遺言の内容や被相続人の真意について争いになる可能性もあります。そこで、法律上、遺言の方式や遺言できる事柄について厳格な定めが置かれています。

公正証書遺言
公正証書で作成される遺言書のことです。他人からの脅迫などによって遺言書を書かされるのを防ぐことができます。公正証書遺言では2人以上の証人の立会いが必要となります。証人を設ける目的は次の通りです

 ・遺言者が遺言者本人に間違いないことを確認するため
 ・遺言者が正常な精神状態のもとで自己の意思に基づき、遺言の趣旨を公証人に述べたことを確認するため
 ・公証人が遺言者の口述を読み上げるのを聴き、筆記が正確であることを確認するため

※当事務所では特別な事情がない限り、内容等について最も信頼性のある公正証書遺言をお薦めさせて頂いております。

遺産分割協議書作成手続

相続財産の確定が終わった後に問題となるのが、相続財産をどのように分割するのかということです。
相続財産をどのように分割するかについては、遺言書がある場合はそれに従います。遺言書がない場合には相続開始と同時に、遺産の共同所有という法律関係が生じます。
しかし、それは暫定的な形態であって、いずれにしても相続財産は各共同相続人の単独所有に移行します。そのために、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人間で話し合って決めなければなりません。この手続が遺産分割協議です。

遺産分割協議書作成のメリット
遺産分割協議書は、相続した土地や建物の所有権の移転をする際に、協議の結果を証明する書類になります。また、後日の相続トラブルを避けるための証拠としての効力を持つことがあります。

※当事務所では、お客様からお話を伺った上で、法的効果を持つ遺言書の作成や、遺産分割協議書の作成及び提出のお手伝いをさせて頂きます。

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