在留資格更新申請

保有している在留資格の在留期限が到来した際、在留資格の更新申請をしなければなりません。在留期限の3ヶ月前から申請を行うことができます。
但し、婚姻ビザで前回許可時と配偶者が異なる方(離婚後再婚)や、就業ビザで前回許可時と就労している会社が異なる方(転職)は、入管への提出書類に注意する必要があります。

(例)日本人又は永住者の配偶者等の在留資格の方で、前回許可時と配偶者の異なる方
(離婚後、再婚された方)の更新申請に必要な書類

1.身分関係
 ・パスポート原本
 ・在留カード原本
 ・結婚証明書(配偶者が日本人の場合は戸籍謄本)
 ・世帯全員の住民票
 ・戸口簿及び居民身分証のコピー
 ・前配偶者との離婚証明受理証明書

2.生活保証関係
 身元保証人(配偶者)の住民票、在職証明書、住民税の納税証明書、課税証明書
(納税証明書が出せない場合は、源泉徴収票・給料明細書・預金通帳の写しなど)

3.当事務所にて作成
 ・在留資格更新申請書
 ・身元保証書
 ・質問書(入管書式のもの)
 ・更新理由書

在留資格変更申請

大学生だったが就職が決まった、会社員だったが会社を作って社長になった、結婚していたが離婚した等、保有している在留資格に変動があった場合には、在留資格の変更申請をしなければなりません。

(例)大学生(専門学校生)の就職が決まった際の在留資格変更申請に必要な書類

1.入社した会社が準備するもの
 ・登記事項証明書
 ・案内書(パンフレット、ホームページコピーなど)
 ・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表)の写し
  新規事業の場合は、事業計画書
 ・雇用契約書又は採用通知書の写し
 ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署印のあるもの)の写し
  又は給与支払事務所等の開設届出書と直近3ヶ月分の給与所得の所得税徴収高
  計算書の組み合わせ

2.本人が準備するもの
 ・パスポート原本
 ・在留カード原本
 ・履歴書
 ・大学(専門学校)の卒業証明書または卒業見込み証明書
  (専門学校の場合は専門士の称号を有する事が必要)
 ・大学(専門学校)の成績証明書

3.当事務所にて作成
 ・在留資格変更申請書
 ・許可申請理由書(本人理由、会社理由)

PAGE TOP

Menu

  配偶者を日本に呼びたい
  子供を日本に呼びたい
  会社の経営者になりたい
  離婚後再婚・ビザの更新したい
  留学→就職のビザに変更したい