在留資格更新申請
保有している在留資格の在留期限が到来した際、在留資格の更新申請をしなければなりません。在留期限の3ヶ月前から申請を行うことができます。
但し、婚姻ビザで前回許可時と配偶者が異なる方(離婚後再婚)や、就業ビザで前回許可時と就労している会社が異なる方(転職)は、入管への提出書類に注意する必要があります。
(例)日本人又は永住者の配偶者等の在留資格の方で、前回許可時と配偶者の異なる方
(離婚後、再婚された方)の更新申請に必要な書類
1.身分関係
・パスポート原本
・在留カード原本
・結婚証明書(配偶者が日本人の場合は戸籍謄本)
・世帯全員の住民票
・戸口簿及び居民身分証のコピー
・前配偶者との離婚証明受理証明書
2.生活保証関係
身元保証人(配偶者)の住民票、在職証明書、住民税の納税証明書、課税証明書
(納税証明書が出せない場合は、源泉徴収票・給料明細書・預金通帳の写しなど)
3.当事務所にて作成
・在留資格更新申請書
・身元保証書
・質問書(入管書式のもの)
・更新理由書
在留資格変更申請
大学生だったが就職が決まった、会社員だったが会社を作って社長になった、結婚していたが離婚した等、保有している在留資格に変動があった場合には、在留資格の変更申請をしなければなりません。
(例)大学生(専門学校生)の就職が決まった際の在留資格変更申請に必要な書類
1.入社した会社が準備するもの
・登記事項証明書
・案内書(パンフレット、ホームページコピーなど)
・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表)の写し
新規事業の場合は、事業計画書
・雇用契約書又は採用通知書の写し
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署印のあるもの)の写し
又は給与支払事務所等の開設届出書と直近3ヶ月分の給与所得の所得税徴収高
計算書の組み合わせ
2.本人が準備するもの
・パスポート原本
・在留カード原本
・履歴書
・大学(専門学校)の卒業証明書または卒業見込み証明書
(専門学校の場合は専門士の称号を有する事が必要)
・大学(専門学校)の成績証明書
3.当事務所にて作成
・在留資格変更申請書
・許可申請理由書(本人理由、会社理由)