建設業許可申請

建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)はすべて許可の対象となり、28の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

1.知事許可か大臣許可か?
(1)知事許可
知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。

(2)大臣許可
大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。
例えば大阪に本店を置いて、奈良や京都に支店を設けるような場合です。

2.一般建設業か特定建設業か?
(1)一般建設業
一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。

(2)特定建設業
特定建設業許可とは発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。

3.建設業許可を受けるための要件
(1)経営業務の管理責任者としての経験がある者がいること
法人では常勤の役員の1人が、個人では本人か支配人が次のいずれかに該当すること
・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
・許可を受けようとする業種の建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること

(2)営業所ごとに資格を有する選任の技術者がいること
次のいずれかに該当する者を1人以上常勤で配置していること
・高等学校(所定学科)卒業後5年以上、大学もしくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する人
・10年以上の実務経験を有する人
・所定の資格及び免許を取得している者

(3)請負契約に関して誠実性を有していること

(4)財産的基礎等を有していること
・申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力のあること(申請日の1週間以内の銀行残高証明書が必要)
(5)欠格要件等に該当しないこと

4.許可の有効期限
・建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。
・営業年度ごとに決算報告をして、役員や資本金等に変更が生じたときは変更届を提出することが義務付けられています。

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