帰化許可申請

永住と帰化との基本的な差異は、永住は許可取得後も外国人であることに変わりなく、在留制限はなくなるものの、退去強制事由に該当すれば退去強制の対象者となり、参政権は認められず、また他の在留資格同様外国人登録や再入国の手続等が必要であるのに対して、帰化は外国の国籍を喪失して日本国籍を取得、すなわち日本人になるというところにあります。

帰化許可申請要件

(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること
(2)20歳以上で本国法によって能力を有すること
  (日本人の子、日本人の配偶者、引き続き10年以上日本に住所を有する人などは、20歳未満でも申請可能です)
(3)素行が善良であること
(4)自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
(5)国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
(6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

帰化許可取得のために必要な書類

1.当事務所にて作成する書類
 ・帰化許可申請書(写真添付)
 ・親族の概要
 ・帰化の動機書
 ・履歴書(自動車運転免許証、技能資格証、卒業証明書など添付)
 ・宣誓書
 ・生計の概要(預金残高証明書、不動産登記簿謄本など添付)
 ・事業の概要…会社経営者、個人事業主等
 ・自宅付近の略図
 ・勤務先付近の略図

2.国籍及び身分を証明するための書類
 ・国籍証明書
 ・本国の戸籍謄本
 ・パスポートのコピー
 ・日本の戸籍謄本…配偶者又は親兄弟が帰化した人
 ・出生届の写し…日本で出生した人
 ・婚姻届の写し…日本で婚姻した人
 ・住民票の写し…配偶者及び子供が日本人の場合
 ・外国人登録原票記載事項証明書

3.資産、収入に関する証明書
(1)会社員の場合
 ・給与所得の源泉徴収票
 ・府民税、市民税納税証明書及び課税証明書
 ・所得税納税証明書…確定申告をしている会社員
(2)事業経営者の場合
 ・法人登記簿謄本
 ・営業許可証の写し
 ・許認可証明書(事業免許)
 ・会社所有の不動産登記簿謄本
 ・法人府民税納税証明書
 ・法人事業税納税証明書
 ・決算報告書の写し
 ・法人税納税証明書
 ・法人源泉徴収原簿の写し及び納付書
 ・事業税納税証明書

4.その他(中国籍の方の場合)
 ・出生公証書
 ・親族公証書
 ・父母結婚公証書
 ・結婚公証書(本人)
 ・(出生)申述書
 ・死亡公証書(父母夫妻)

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