成年後見に関わる業務及びご相談を承ります。

1.成年後見制度って?
 認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

2.次のようなことでお困りの方は是非ご相談ください
 ・自分自身で介護サービスを受ける契約や医療費の支払いなどができなくなった
 ・判断能力が衰えた時に備えて、あらかじめ財産管理について準備しておきたい
 ・別居中の高齢の両親や親戚が悪質な訪問販売や詐欺に合ったりしないか心配だ

3.当事務所では次のような業務を行います
 ・成年後見制度に関する相談業務
  (事情により様々なケースがあります。)
 ・成年後見を受けるのに必要な書類の作成
  (家庭裁判所に提出)
 ・成年後見人としての支援業務

法定後見制度について

法定後見制度は判断能力の程度に応じて、「後見」・「保佐」・「補助」の3つに分かれ、親族等から後見開始の審判を申立て、家庭裁判所の職権によって適任であると思われる援助者が選任されます。

※既に判断能力が衰えてしまった人に対して適用される後見制度です

標準的な審理の流れ
@家庭裁判所に申立て
 申立てできる人:本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長等
A調査
 申立人、後見人候補者、本人等と面接があります。
B鑑定
 主治医、又は家庭裁判所が選んだ鑑定医が行います。
C審判
 審判官が調査や鑑定の結果に基づいて後見開始決定をします。
D後見事務監督
 財産目録の提出など、定期的な報告を求められます。

任意後見制度について

将来の判断能力の低下に備えて、財産や身のまわりのことについて「誰に」・「どんなことを」頼むかを、あらかじめ自分の意思で定め、定められた様式の公正証書で任意後見契約を結びます。本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、あらかじめ結んでおいた「任意後見契約」に基づき、任意後見人が財産管理や福祉サービス契約など本人を援助します。

※まだ自分が元気な間に自分の将来を信頼できる人に託することができる制度です。

後見人選任までの流れ
@任意後見契約
 本人と将来の後見人が公証役場で任意後見契約をむすびます。
A判断能力の低下

B任意後見監督人の選任申立て(家庭裁判所)
 申立てできる人:任意後見受任者、本人、配偶者、4親等以内の親族
C審判・選任
 任意後見契約であらかじめ定めておいた財産管理や法律行為を本人に代わって行います。

PAGE TOP

Menu

  配偶者を日本に呼びたい
  子供を日本に呼びたい
  会社の経営者になりたい
  離婚後再婚・ビザの更新したい
  留学→就職のビザに変更したい